自己破産の費用はいくら?相場・内訳と払えないときの対処法
自己破産を検討していても、「借金を返せないのに、自己破産するためのお金まで用意できない」と不安になる方は少なくありません。
自己破産にかかる費用は、大きく分けると「裁判所へ納める費用」と「弁護士・司法書士などへ依頼する費用」の2つです。
先に目安を整理すると、東京地方裁判所の2026年の案内では、個人の自己破産について、同時廃止事件の裁判所費用は19,496円、弁護士が申し立てる個人の管財事件では226,847円からとなります。
ただし、これはあくまで東京地方裁判所の例です。実際の費用は、申し立てる裁判所、債権者数、財産の状況、借金の経緯、同時廃止になるか管財事件になるかなどによって変わります。
さらに、弁護士などへ依頼する場合は専門家費用も必要です。
一方で、まとまった費用をすぐに用意できなくても、法テラスの民事法律扶助制度や、法律事務所の分割払い・申立てまでの積立てを利用できる可能性があります。
この記事では、
- 自己破産にかかる費用の内訳
- 裁判所へ支払う費用
- 弁護士・司法書士へ依頼する場合の費用
- 同時廃止と管財事件で費用が変わる理由
- 自己破産の費用を用意できない場合の対処法
- 法テラスを利用した場合の費用
について順番に解説します。
「費用を払えないから自己破産できない」と決めつける前に、利用できる方法を確認してみましょう。
自己破産にかかる費用はいくら?
自己破産の費用は、手続きの種類や依頼方法によって大きく変わります。
まず、何にお金がかかるのかを整理すると、主に次の5つです。
| 費用の種類 | 内容 | 金額の考え方 |
|---|---|---|
| 申立手数料 | 破産手続開始・免責許可の申立て | 原則として合計1,500円 |
| 郵便料など | 裁判所から債権者などへ書類を送る費用 | 裁判所や債権者数などで異なる |
| 予納金 | 官報公告費用や破産管財人の費用など | 手続き・裁判所によって大きく異なる |
| 弁護士費用 | 相談、申立書作成、裁判所対応など | 事務所・事件内容によって異なる |
| 司法書士費用 | 主に裁判所へ提出する書類の作成 | 事務所・依頼内容によって異なる |
個人の自己破産では、破産手続開始の申立手数料が1,000円、免責許可の申立手数料が500円で、合計1,500円です。
ただし、1,500円だけで自己破産の手続きができるわけではありません。
郵便料や官報公告費用などが必要になり、管財事件ではさらに破産管財人の費用に充てる予納金が加わります。
そのため、「自己破産は全部で○万円」と全国一律に考えることはできません。
特に費用へ大きく影響するのが、「同時廃止事件」になるか「管財事件」になるかです。
自己破産費用の目安|東京地裁の2026年の例
裁判所へ納める費用は全国一律ではありません。
一例として、東京地方裁判所が公表している2026年の金額をもとに計算すると、次のようになります。
| 費用 | 同時廃止 | 個人の管財事件(弁護士申立て) |
|---|---|---|
| 申立手数料 | 1,500円 | 1,500円 |
| 予納郵便切手 | 4,950円 | 4,950円 |
| 官報公告費用などの予納金 | 13,046円 | 20,397円 |
| 破産管財人の費用に充てる予納金 | なし | 最低20万円 |
| 合計 | 19,496円 | 226,847円から |
出典:東京地方裁判所「破産事件の官報公告料金の変更について」
この金額は、東京地方裁判所へ申し立てる場合の一例です。
申立先の裁判所、納付方法、債権者数、事件の内容などによって必要な金額は変わるため、そのまま全国の裁判所へ当てはめることはできません。
大阪地方裁判所では、申立手数料、郵便切手、官報公告費用として合計2万円程度が必要と案内しています。
さらに管財事件では、弁護士に依頼して申し立てる場合は最低20万円、弁護士へ依頼せず本人で申し立てる場合は最低50万円の用意を求めています。
このように、「弁護士費用を節約するために本人で申し立てれば必ず安くなる」とは限りません。
自己破産で裁判所へ納める費用の内訳
申立手数料|原則1,500円
個人が破産手続開始と免責許可を申し立てる際の申立手数料は、合計1,500円です。
一般的には申立書へ収入印紙を貼って納めます。
ただし、提出方法や必要書類は裁判所によって異なる場合があるため、実際に申し立てる際は管轄裁判所の案内を確認してください。
予納郵便切手|裁判所から書類を送るための費用
裁判所が申立人や債権者などへ書類を送付するために必要となる費用です。
必要な切手の金額、種類、枚数は裁判所によって異なります。
債権者数によって追加が必要になる場合もあります。
また、郵便料金の改定によって必要額が変わることもあるため、古い記事を参考にして事前に切手を購入するのではなく、申立て直前に裁判所の最新案内を確認しましょう。
官報公告費用などの予納金
自己破産では、破産手続開始決定や免責許可決定などが官報へ掲載されます。
その公告費用などに充てるため、裁判所が指定する予納金を納めます。
同時廃止でも官報公告費用は必要です。
管財事件では、これに加えて破産管財人の費用などが必要になります。
管財事件の予納金|破産管財人の費用などに使われる
管財事件では、裁判所が破産管財人を選任します。
破産管財人は、
- 財産の調査
- 借金が増えた経緯の確認
- 財産の換価
- 債権者への配当
- 免責に関する調査
などを行います。
そのため、管財事件では破産管財人の業務に必要となる費用を予納しなければなりません。
一方、破産手続で換価・配当する財産がほとんどなく、破産管財人を選任して手続きを続ける必要がないと判断された場合には、破産手続開始と同時に手続きを終了する「同時廃止」となることがあります。
ただし、財産が少なければ必ず同時廃止になるわけではありません。
たとえば、
- 財産の内容を詳しく調査する必要がある
- 個人事業や会社経営をしていた
- 多額の財産を処分している
- 特定の債権者だけへ返済している
- ギャンブルや投資など借金の経緯を調査する必要がある
といった事情があれば、管財事件になることがあります。
「20万円以下の財産なら必ず同時廃止」「借金が○万円以下なら必ず同時廃止」といった全国共通の基準があるわけではありません。
裁判所ごとの運用と個別事情によって判断されます。
弁護士へ自己破産を依頼する場合の費用
弁護士費用には全国一律の価格があるわけではありません。
同じ自己破産でも、法律事務所や事件内容によって金額や料金体系が異なります。
そのため、「着手金○万円」という一部分だけではなく、最終的にいくら支払うのかを確認することが重要です。
相談料
正式に依頼する前の法律相談にかかる費用です。
借金問題について、初回相談を無料としている法律事務所もあります。
ただし、無料となる相談時間や回数が決められている場合もあるため、予約時に確認しておきましょう。
着手金
弁護士が自己破産の案件へ着手する際に発生する費用です。
通常は結果にかかわらず発生します。
一括払いだけでなく、分割払いや申立てまでの積立てに対応している法律事務所もあります。
報酬金
免責許可決定の確定など、契約で定めた結果が得られたときに発生する費用です。
着手金とは別に報酬金を設定している事務所もあれば、「自己破産一式」としてまとめている事務所もあります。
「着手金0円」と書かれていても、
- 報酬金
- 事務手数料
- 実費
- 管財事件になった場合の追加料金
などを含めると、必ずしも総額が安いとは限りません。
依頼前に税込みの総額を確認しましょう。
実費・日当・追加費用
弁護士費用とは別に、
- 住民票や戸籍などの取得費
- 郵送費
- 交通費
- 裁判所へ出向く際の日当
などが必要になる場合があります。
また、
- 同時廃止から管財事件へ移行した
- 債権者数が多い
- 個人事業をしていた
- 帳簿や財産関係の整理が必要
- 過払金が発生していた
などの事情によって追加費用が発生することもあります。
見積書では、少なくとも次の項目を確認しておきましょう。
- 相談料・着手金・報酬金の税込総額
- 同時廃止と管財事件それぞれの料金
- 裁判所へ納める費用が含まれているか
- 債権者数による追加料金の有無
- 実費・日当・事務手数料の有無
- 分割払いできる回数
- 毎月の支払額
- 管財事件になった場合の追加料金
- 途中で辞任・解約となった場合の精算方法
- 申立てまでに必要な積立総額と予定時期
司法書士へ依頼すると自己破産の費用は安くなる?
司法書士へ自己破産の申立書などの作成を依頼することもできます。
ただし、自己破産は地方裁判所で行う手続きです。
司法書士は、自己破産事件について地方裁判所で本人の代理人になることはできません。
そのため、司法書士へ依頼する場合は、裁判所へ提出する書類を作成してもらい、本人が申し立てる形が基本となります。
法務大臣の認定を受けた認定司法書士が一定の範囲で代理できる「140万円以下」という基準は、簡易裁判所で扱う民事事件や一定の裁判外和解などに関するものです。
「借金が140万円を超えていたら、自己破産の申立書を司法書士へ作成してもらえない」という意味ではありません。
一方で、司法書士へ書類作成を依頼した場合には、
- 裁判所とのやり取り
- 裁判官との面談
- 破産管財人とのやり取り
などを本人が行う場面が増える可能性があります。
また、大阪地方裁判所のように、本人申立ての管財事件について、弁護士が代理する申立てより高い予納金を設定している裁判所もあります。
専門家へ支払う費用だけではなく、裁判所費用や本人の負担まで含めて比較しましょう。
自己破産の費用を払えないときの5つの対処法
「自己破産したいけれど、弁護士費用を払うお金がない」という場合でも、すぐに諦める必要はありません。
主に次の5つの方法があります。
1.分割払い・申立てまでの積立てを相談する
自己破産を扱う法律事務所の中には、弁護士費用の分割払いに対応しているところがあります。
依頼後、毎月一定額を積み立て、必要な費用と書類がそろってから裁判所へ申し立てる方法です。
弁護士等が債務整理を受任し、貸金業者へ所定の通知が届いた場合、貸金業法により、正当な理由なく本人へ直接返済を求める取立ては制限されます。
ただし、受任通知が送られれば、すべての債権者からの連絡や裁判手続きが自動的に停止するわけではありません。
すでに、
- 裁判所から訴状が届いている
- 支払督促が届いている
- 給与や預金の差押えに関する書類が届いている
といった場合は、費用の準備より先に対応期限を確認する必要があります。
また、毎月の積立額を低くしすぎると申立てまでの期間が長くなることがあります。
分割払いを相談するときは、「毎月いくら払うか」だけでなく、「いつ頃申し立てる予定か」まで確認しておきましょう。
2.法テラスの民事法律扶助を利用する
自己破産の費用をすぐに用意できない場合は、法テラスの「民事法律扶助制度」を利用できる可能性があります。
民事法律扶助では、収入や資産など一定の条件を満たす方を対象に、
- 無料法律相談
- 弁護士費用などの立替え
を行っています。
法テラスが公表している自己破産の代理援助の費用目安は次のとおりです。
| 債権者数 | 着手金 | 実費 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1〜10社 | 132,000円 | 23,000円 | 155,000円 |
| 11〜20社 | 154,000円 | 23,000円 | 177,000円 |
| 21社以上 | 187,000円 | 23,000円 | 210,000円 |
※実際の金額は事件の内容などによって審査で決まり、必ず表の金額になるとは限りません。
注意したいのは、法テラスは原則として「自己破産を無料でできる制度」ではないことです。
法テラスが弁護士などへ費用を立て替え、その後、利用者が法テラスへ返済していく仕組みです。
また、生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は原則として立替対象になりません。
そのため、管財事件になる可能性がある場合は、弁護士費用だけでなく、裁判所へ納める予納金をどのように準備するのかも相談しておきましょう。
3.生活保護を受給中なら償還猶予・免除を確認する
生活保護を受給している場合でも、法テラスの民事法律扶助を利用できます。
生活保護受給中は立替金の返済が猶予されます。
また、事件終了後も生活保護を受給している場合など、一定の条件を満たせば返済の免除を申請できる可能性があります。
ただし、生活保護を受給していれば自動的に費用が無料になるわけではありません。
免除を受けるには申請が必要で、法テラスによる審査があります。
また、法テラスでは、生活保護受給者について自己破産事件の予納金の一部を立て替えることがあります。
一方、生活保護を受給していない方については、自己破産事件の予納金は原則として立替対象になりません。
弁護士費用の立替えを利用できたとしても、管財事件の予納金が別に必要になる可能性があるため、相談時に確認しておきましょう。
4.複数の法律事務所から総額の見積もりを取る
法律事務所を比較するときは、「相談無料」「着手金0円」といった一部分だけで判断しないことが重要です。
同じ条件を伝えて、最終的に支払う総額を比較しましょう。
見積もりを取る際には、
- 借入先
- 借金の残高
- 財産
- 収入
- 過去の事業
- 投資やギャンブル
- 最近売却・贈与した財産
などをできるだけ同じ条件で伝えます。
情報が違えば、管財事件になる可能性や見積額も変わってしまいます。
特に、
- 管財事件になった場合の追加料金
- 裁判所費用
- 実費
- 日当
- 事務手数料
まで含めて確認しましょう。
5.本人申立ても可能だが総額と負担を比較する
自己破産は、弁護士へ依頼せず本人だけで申し立てることも可能です。
専門家へ支払う費用を抑えられる一方で、
- 債権者一覧表
- 財産目録
- 家計収支表
- 借金が増えた経緯
- 各種証明書類
などを自分で準備する必要があります。
裁判所から内容の修正や追加書類を求められた場合も、自分で対応します。
さらに、管財事件になると、本人申立ての予納金を弁護士申立てより高く設定している裁判所があります。
大阪地方裁判所では、弁護士に依頼した申立ての場合は最低20万円であるのに対し、本人申立ての場合は最低50万円の用意を求めています。
そのため、「弁護士費用がないから本人申立てにすれば一番安い」とは限りません。
同時廃止になる可能性、管財事件になった場合の予納金、自分で行う作業量まで含めて考えましょう。
弁護士費用を一括で準備できない場合でも、法テラスの立替制度や分割払いなどを利用できる可能性があります。詳しくは、弁護士費用が払えないときの対処法で確認してください。
費用がなくても避けるべき行為
自己破産の費用を作ろうとして、状況を悪化させてしまうことがあります。
特に、次のような行為は避けましょう。
- 返済できないと分かっている状態で新たに借り入れる
- クレジットカードで商品を購入し、すぐに売却して現金化する
- 財産を家族や知人の名義へ移す
- 財産を隠す
- 一部の債権者だけへ優先的に返済する
- 預金、保険、暗号資産などを申告しない
- 裁判所や専門家へ事実と異なる説明をする
- 裁判所から届いた書類を放置する
これらの行為があると、破産管財人による調査が必要となったり、免責について詳しい調査を受けたりする可能性があります。
ただし、すでに該当する行為をしてしまった場合でも、隠さず弁護士などへ伝えてください。
該当する行為があったからといって、必ず免責が認められなくなるとは限りません。
事情や経緯を踏まえて判断されます。
自己破産費用の見積もり前に準備しておくもの
初回相談の時点ですべての資料がそろっていなくても相談はできます。
ただし、次の情報を分かる範囲で整理しておくと、手続きや費用の見通しを立てやすくなります。
- 借入先ごとの残高
- 滞納状況
- 保証人の有無
- 給与、年金、事業収入などの手取り収入
- 家賃や生活費など毎月の支出
- 税金や社会保険料の滞納
- 預貯金
- 生命保険
- 自動車
- 不動産
- 株式や投資信託
- 暗号資産
- 退職金の見込額
- 過去の事業経験
- 投資やギャンブルの状況
- 最近売却・贈与・名義変更した財産
- 債権者や裁判所から届いた書類
- 毎月無理なく積み立てられる金額
特に、管財事件になる可能性へ影響する情報を隠すと、最初の見積額と実際に必要となる費用が大きくずれることがあります。
最初の相談から正確に伝えることが、結果的に費用や時間の無駄を減らすことにつながります。
自己破産の費用についてよくある質問
手元にお金がなくても弁護士へ相談できますか?
相談できます。
借金問題について初回相談を無料としている法律事務所や、弁護士費用の分割払いに対応している法律事務所があります。
また、法テラスの利用条件を満たせば、無料法律相談や費用立替制度を利用できる可能性があります。
ただし、「相談無料」と「依頼後の費用が無料」は別です。
相談時に、
- 最初に必要な金額
- 毎月の積立額
- 申立てまでに必要な総額
- 裁判所費用を支払う時期
まで確認しましょう。
費用を一括で用意できない場合でも、法テラスや分割払いなどを利用できる可能性があります。
自己破産の費用も免責してもらえますか?
これから自己破産を依頼する弁護士費用については、通常、委任契約に基づいて申立てまでの分割払いや積立てなどで準備します。
「あとで自己破産するから、依頼した弁護士への費用も支払わなくてよい」という仕組みではありません。
すでに別の弁護士や司法書士への費用を滞納している場合などは、債権者一覧への記載が必要になる可能性もあるため、現在依頼する専門家へ隠さず伝えてください。
家族に自己破産の費用を出してもらえますか?
家族などの第三者から援助を受けて、自己破産の費用を準備することは可能です。
ただし、
- 返済義務のない援助なのか
- あとで返す借入れなのか
- 誰からいくら受け取ったのか
を説明できるようにしておきましょう。
一方、自己破産の費用を作るために新たな消費者金融やクレジットカードを利用することは避けるべきです。
法テラスを使えば自己破産は無料になりますか?
原則として無料になる制度ではありません。
法テラスが弁護士・司法書士費用などを一度立て替え、その後、利用者が法テラスへ返済します。
生活保護を受給している方などについては、一定の条件を満たせば返済の猶予や免除を受けられる可能性がありますが、自動的に免除されるわけではありません。
また、生活保護を受給している方を除き、自己破産事件の予納金は原則として立替対象になりません。
借金が少なければ自己破産の費用も安くなりますか?
借金の総額だけで自己破産の費用が決まるわけではありません。
費用には、
- 債権者数
- 財産の状況
- 事業経験
- 借金が増えた経緯
- 財産処分の有無
- 管財事件になるかどうか
などが影響します。
借金額が比較的少なくても、詳しい調査が必要と判断されれば管財事件になる場合があります。
同時廃止なら申立てと同時に借金がなくなりますか?
申立てと同時に借金がなくなるわけではありません。
同時廃止とは、破産手続開始と同時に、財産を換価・配当する破産手続きを終了させる仕組みです。
借金について原則として支払責任が免除されるのは、その後の免責手続で免責許可決定を受け、それが確定した後です。
また、
- 税金
- 社会保険料
- 養育費
- 一定の損害賠償債務
など、自己破産をしても免責されない債権があります。
「自己破産以外の手続きも含めて費用を比較したい場合は、債務整理4種類の費用相場を比較するを確認してください。」
まとめ|自己破産の費用は総額と支払時期まで確認する
自己破産の費用は、大きく「裁判所へ納める費用」と「弁護士・司法書士などへ支払う費用」に分かれます。
東京地方裁判所の2026年の例では、裁判所へ納める費用は、
- 同時廃止:19,496円
- 個人の管財事件(弁護士申立て):226,847円から
となります。
ただし、これは東京地方裁判所の例であり、全国一律ではありません。
さらに専門家へ依頼する場合は、弁護士費用や司法書士費用が加わります。
そのため、自己破産の費用を確認するときは、「着手金はいくらか」といった一部分だけではなく、
- 専門家へ支払う総額
- 裁判所へ納める費用
- 同時廃止の場合の総額
- 管財事件になった場合の総額
- 毎月の分割額
- いつまでに費用を準備する必要があるか
まで確認することが重要です。
すぐにまとまった費用を用意できない場合は、
- 弁護士費用の分割払い
- 申立てまでの積立て
- 法テラスの無料法律相談
- 法テラスの費用立替制度
- 生活保護受給中の場合の償還猶予・免除
などを利用できる可能性があります。
「お金がないから自己破産できない」と決めつける必要はありません。
一方で、費用を作るための新たな借入れや、財産を隠したり名義変更したりする行為は避けるべきです。
借入先、収入、支出、財産、裁判所から届いた書類などを整理したうえで、弁護士、司法書士、法テラスなどへ早めに相談しましょう。
借入状況を整理するきっかけとして、借金減額相談の案内を利用する方法もあります。
ただし、画面上に表示される結果はあくまで目安です。
表示された金額だけで自己破産や他の債務整理を決めるのではなく、実際の手続きについては弁護士などへ確認してください。
公的機関の参考情報
- 裁判所「破産・再生」
- 東京地方裁判所「民事第20部(倒産部)」
- 東京地方裁判所「破産事件の官報公告料金の変更について」
- 大阪地方裁判所「倒産部(第6民事部)」
- 法テラス「自己破産 費用の目安」
- 法テラス「民事法律扶助」
- 法テラス「立替制度に関するよくあるご質問」
- 法テラス「生活保護受給者の立替金免除について」
- 法務省「司法書士の業務」
- 法務省「司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定」
- e-Gov法令検索「貸金業法」
本記事は、自己破産の費用に関する一般的な情報を整理したものです。裁判所費用、手続きの運用、専門家費用は地域や個別事情によって異なります。個別の法的判断が必要な場合は、弁護士、司法書士、法テラスなどへご相談ください。
